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Trademark Appeal Case

複合称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−130(T2001−130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンプロジェクト」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電線及びケーブル」及び第17類「電気絶縁材料」を指定商品として、平成10年8月7日に登録出願された同10年商標登録願第68051号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同11年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2625889号商標は、「PROJECT」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月4日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電気材料」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3182045号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「PROJECT」の欧文字を横書きしてなり、平成4年11月20日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,レコ―ド,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「グリーンプロジェクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ該構成中の「グリーン」の文字部分が、「緑」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、該構成文字全体に相応して「グリーンプロジェクト」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「プロジェクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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