結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19995(T2000−19995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スクリューバッテリーロック」の文字を標準文字として、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成11年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スクリューバッテリーロック』の文字を書してなるものであり、その構成中の『スクリュー』は『ねじ、らせん』といった意味に通ずる英語の『screw』を表音で、『バッテリー』は『電池』といった意味に通ずる英語の『battery』を表音で、『ロック』は『かぎ、鍵をかける、固定する』といった意味に通ずる英語の『lock』を表音で表わしたものであり、全体としての意味は『ねじ込み式の電池固定』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『機器の電源となる電池を衝撃による脱落から防止するため、ねじ込み式に固定した機能を有する商品』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「スクリューバッテリーロック」の片仮名文字を標準文字よりなるところ、その構成中の「スクリュー」、「バッテリー」及び「ロック」の各文字は、原審説示のとおり、それぞれ「ねじ、らせん」、「電池」及び「かぎ、鍵をかける、固定する」等の意味合いを有するにしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の一体不可分に表してなるものであり、かかる構成において、殊更に「スクリュー」、「バッテリー」及び「ロック」の各文字部分を分離・抽出して、それぞれの語のもつ意味合いを理解し把握しなければならない特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を充分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。