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結論

勝訴(請求認容)

商標「クイックレスポンサー」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−14347(T2003−14347/J1))

審判番号
不服2003−14347(T2003−14347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クイックレスポンサー」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14347(T2003−14347/J1)・不服)は、本件商標「クイックレスポンサー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイックレスポンサー」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定して、平成14年6月18日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同15年4月15日付け及び同年7月24日付け手続補正書により第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記憶させた磁気ディスク・光ディスクその他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲームおもちゃ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,レコード」、第38類「放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すばやい、速い』等の意味を有する『クイック』の文字と、『質問機受信部(レーダーの質問機のうち、応答機からの応答信号を翻訳する部分)』を意味する『レスポンサー』の文字とを、一連に『クイックレスポンサー』と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『ある場所から遠く離れた場所にいる多数の人へ質問や問い合わせ等をした場合、その回答のデータをすばやくグラフや表などに表示することができる』等の意味合いを認識するにすぎないので、これを本願指定商品中、例えば『通信用電子計算機端末』等、又は指定役務中、例えば『電子計算機のプログラムの設計・作成』等に使用しても、単に商品(役務)の品質(質)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クイックレスポンサー」の文字を書してなるが、構成中前半の「クイック」の文字及び同後半の「レスポンサー」の文字部分が、それぞれ「速いこと、すばやいこと」及び「質問機受信部」の意味合いを有するものであるとしても、これら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、補正後の本願指定商品・役務の取引界において、かかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事情は見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品又は役務の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品又は役務の品質又は質を表すにすぎないものということはできず、むしろ、一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これを本願指定商品又は指定役務に使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品・役務に使用してもその品質等の誤認を生じるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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