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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19943(T2001−19943/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19943(T2001−19943/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19943(T2001−19943/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第2類、第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第19類、第22類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願、その後、指定商品については同13年11月8日付手続補正書をもって、第5類、第12類及び第19類に属するすべての商品を削除したものである。

2 引用商標

原査定は、以下の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

登録第144614号商標、登録第2037707号商標、登録第2270929号商標、登録第2390615号商標、登録第4316349号商標、登録第4328657号商標、登録第4328658号商標、登録第4328659号商標、登録第4328660号商標、登録第4328661号商標、登録第4328662号商標、登録第4328663号商標、登録第4328664号商標、登録第4334551号商標、登録第4336666号商標、登録第4336667号商標、登録第4348274号商標、登録第4353635号商標及び登録第4353636号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否についてみると、本願商標は、別掲に示すとおり、「COMME CA ISM」(「CA」文字部分の「C」の文字の下には、フランス語の綴り字記号のセディーユと認められる記号が付されている。)と一連に書してなるところ、該構成中の「COMME CA」の文字は、「こんな(そんな)ふうに(な)」等の意味するフランス語であり、同構成中の「ISM」の文字は、名詞、形容詞などの他の語に付されて「行動、主義、特性」等の意を表す英語と認められ、「○○イズム」として一般に親しまれているとしても、全体として特定の意味合いを有するものとは認められず、殊更、前半の「COMME CA」の文字部分のみを分離抽出して取引に当たるというべき合理的理由はなく、むしろ、全体として生ずる「コムサイズム」の一連の称呼のみを持って取引に資される一種の造語とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、単に「コムサ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「コムサ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、外観、観念をも合わせ考慮するとしても、いずれの場合においても両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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