結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19943(T2001−19943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第2類、第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第19類、第22類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願、その後、指定商品については同13年11月8日付手続補正書をもって、第5類、第12類及び第19類に属するすべての商品を削除したものである。
原査定は、以下の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
登録第144614号商標、登録第2037707号商標、登録第2270929号商標、登録第2390615号商標、登録第4316349号商標、登録第4328657号商標、登録第4328658号商標、登録第4328659号商標、登録第4328660号商標、登録第4328661号商標、登録第4328662号商標、登録第4328663号商標、登録第4328664号商標、登録第4334551号商標、登録第4336666号商標、登録第4336667号商標、登録第4348274号商標、登録第4353635号商標及び登録第4353636号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
本願商標と引用各商標との類否についてみると、本願商標は、別掲に示すとおり、「COMME CA ISM」(「CA」文字部分の「C」の文字の下には、フランス語の綴り字記号のセディーユと認められる記号が付されている。)と一連に書してなるところ、該構成中の「COMME CA」の文字は、「こんな(そんな)ふうに(な)」等の意味するフランス語であり、同構成中の「ISM」の文字は、名詞、形容詞などの他の語に付されて「行動、主義、特性」等の意を表す英語と認められ、「○○イズム」として一般に親しまれているとしても、全体として特定の意味合いを有するものとは認められず、殊更、前半の「COMME CA」の文字部分のみを分離抽出して取引に当たるというべき合理的理由はなく、むしろ、全体として生ずる「コムサイズム」の一連の称呼のみを持って取引に資される一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標より、単に「コムサ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「コムサ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、外観、観念をも合わせ考慮するとしても、いずれの場合においても両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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