結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14426号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ANTELA」の欧文字(標準文字による)とし、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年1月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成11年12月27日付けの手続補正書をもって「家具装飾用の織物」に補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第1893976号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アンテル」及び「ANTELE」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年9月14日に登録出願、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として同61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2389850号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AnnTaylor」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月1日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成4年3月31日に設定登録され、その後、同14年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに同14年6月19日に指定商品を第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされているものである。
本願商標の指定商品については、上記のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似する商品は全て削除されたものと認められるから、引用商標2を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする拒絶の理由は、商標の類否について検討するまでもなく、解消したものである。
そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、両商標の構成文字に相応して、本願商標は「アンテラ」の称呼、引用商標1は「アンテル」の称呼をそれぞれ生ずるものといえる。しかして、この「アンテラ」の称呼と「アンテル」の称呼とを比較すると、両者は末尾において「ラ」と「ル」の音の差異を有しており、しかもこの差異音は母音を異にするものであるから、この差異が比較的短い構成音数からなる両称呼の全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、いずれも特定の既成観念を有する語を表したものともいえないから、観念上両者を比較すべくもなく、外観においても判然と区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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