sokuhyo

Trademark Appeal Case

eの識別力と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12967(T2001−12967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、欧文字の「e」と「NAVI」の文字をハイフン(−)をもって一連に「e−NAVI」と横書きにしてなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み磁気ディスク」を指定商品とし、平成12年4月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1833440号商標は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和58年10月25日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録がなされ、その後、平成8年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2312085号商標は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録がなされ、その後、同13年7月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成14年6月5日に書換登録申請がなされ、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年11月19日に書換の登録がされたものである。

同じく、登録第2437549号商標は、別掲のとおりの態様よりなり、昭和60年3月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録がなされ、その後指定商品中の「釣り具」については、平成14年6月20日に商標権一部取消しの審決がなされ、同14年9月4日に確定登録がなされ、また、平成14年7月31日に存続期間が満了し、平成15年4月2日にその登録の抹消が登録されたものである。

同じく、登録第4364870号商標は、「S−Navi」の文字を横書きしてなり、平成10年10月26日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録がなされたものである。

なお、以上の各引用商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「e−NAVI」の文字よりなるところ、その構成中「e」の文字は、「e−mail」、「e−commerce」、「e−learning」のように、「electronic(電子の)」の頭文字として、指定商品に関連する分野においてハイフン(−)とともに他の語と結合させることで、電子に関連のある語であることを印象付ける意味合いで使用されているものであり、「e」の欧文字は、商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって、他の語とともに結合することで一体の語として使用され、認識されるという実情にある。

そうとすれば、本願商標は、電子に関連のある商品であることを暗示させる商標ということができるものの、それにとどまるものであって、全体として、一体不可分のものとして把握される一種の造語よりなる商標というべきであり、本願商標からは、「イーナビ」の称呼のみが生ずるものというべきであって、単に「ナビ」のみの称呼は生じないというべきである。

また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。

したがって、本願商標より「ナビ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。