1 本願商標
本願商標は、「AVAGARD」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年3月5日付け手続補正書により、第5類「外用滅菌用ローション状の薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
本願の拒絶の理由に引用した登録第4141792号商標(以下「引用商標」という。)は、「アパガード」の片仮名文字と「APAGARD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年6月4日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されているものであるが、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中「薬剤」について取り消され、その登録が、平成15年1月15日になされているものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。