結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20819(T2002−20819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年12月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成14年10月28日付手続補正書により、第37類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及び光ディスクの修理又は保守」及び第42類「電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及び光ディスクの貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータ通信におけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディスク,光磁気ディスクなど)の記憶領域の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第930765号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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