sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名性の立証と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13344(T2001−13344/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−13344(T2001−13344/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名性の立証と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13344(T2001−13344/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名性の立証と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SSUR」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品『衣料品』等に使用して、本願商標出願前から有名なニューヨークストリートブランドのデザイナー『RUSS(ラス)』のブランドである、『SSUR』の文字よりなるものであるから、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記者の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

一般に、著名商標を引用して登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、当該商標の出願時、我が国内の需要者によって著名な標章であることが認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。

そこで、原審説示のニューヨークストリートブランドのデザイナー「RUSS(ラス)」のブランドである「SSUR」の標章が、当該商標の出願時に我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、各種新聞、雑誌等を当審において職権をもって調査するも、原審の判断資料と推認されるインターネットのホームページ上(楽天市場)で取引されていること以外に我が国で紹介されているものは少なく、該標章が著名であると認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をしてニューヨークストリートブランドのデザイナー「SSUR(ラス)」の標章を想起又は連想させるようなことはなく、前記同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

さらに、請求人(出願人)は、原審説示のデザイナー「SSUR INC」より「SSUR」に関する商標登録の承諾書を提出しているものであり、また、その他、本願について拒絶の理由を発見することも出来ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。