1 本願商標
本願商標は、「SSUR」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、商品『衣料品』等に使用して、本願商標出願前から有名なニューヨークストリートブランドのデザイナー『RUSS(ラス)』のブランドである、『SSUR』の文字よりなるものであるから、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記者の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
一般に、著名商標を引用して登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、当該商標の出願時、我が国内の需要者によって著名な標章であることが認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。
そこで、原審説示のニューヨークストリートブランドのデザイナー「RUSS(ラス)」のブランドである「SSUR」の標章が、当該商標の出願時に我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、各種新聞、雑誌等を当審において職権をもって調査するも、原審の判断資料と推認されるインターネットのホームページ上(楽天市場)で取引されていること以外に我が国で紹介されているものは少なく、該標章が著名であると認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をしてニューヨークストリートブランドのデザイナー「SSUR(ラス)」の標章を想起又は連想させるようなことはなく、前記同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
さらに、請求人(出願人)は、原審説示のデザイナー「SSUR INC」より「SSUR」に関する商標登録の承諾書を提出しているものであり、また、その他、本願について拒絶の理由を発見することも出来ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。