結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13280号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AROMACOLOGIST」の欧文字と「アロマコロジスト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成10年1月23日に登録出願されたものである。
本願商標は、「芳香心理学、香りを研究する学問」等の意味を有する「aromacology」の語に、「人」の意を表す名詞を作るときに用いる「ist」よりなる「AROMACOLOGIST」の文字とその字音「アロマコロジスト」の文字よりなるものと看取、理解されるものである。
しかして、これに接する需要者は、該文字より「芳香心理学者、香りの専門家」等の意味合いを想起するとしても、原審説示の如く「芳香治療を施す専門家(アロマコロジスト)の資格取得のための知識の教授」までは認識、理解するとはいい難く、役務の質(内容)を間接的に表示するに止まるものというべきである。
さらに、当審において調査するも、「AROMACOLOGIST」又は「アロマコロジスト」の文字が、本願商標の指定役務について実際に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務のいずれに使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものと認められるものであり、また、その質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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