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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「AROMACOLOGISTの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13280号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13280号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
AROMACOLOGISTの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13280号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AROMACOLOGISTの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AROMACOLOGIST」の欧文字と「アロマコロジスト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成10年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、『本願商標は、芳香(アロマ)で心と身体を治療する専門家といった意味合いを容易に想起させる「AROMACOLOGIST」の英文字及びその字音の「アロマコロジスト」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、近年「治療」等の分野においては、「〇〇の治療を施す専門家」を「・・・ジスト」というように頻繁に指称している事実があることと相俟って、このような商標をその指定役務中、「芳香治療を施す専門家(アロマコロジスト)の資格取得のための知識の教授」等に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと把握するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授」に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「芳香心理学、香りを研究する学問」等の意味を有する「aromacology」の語に、「人」の意を表す名詞を作るときに用いる「ist」よりなる「AROMACOLOGIST」の文字とその字音「アロマコロジスト」の文字よりなるものと看取、理解されるものである。

しかして、これに接する需要者は、該文字より「芳香心理学者、香りの専門家」等の意味合いを想起するとしても、原審説示の如く「芳香治療を施す専門家(アロマコロジスト)の資格取得のための知識の教授」までは認識、理解するとはいい難く、役務の質(内容)を間接的に表示するに止まるものというべきである。

さらに、当審において調査するも、「AROMACOLOGIST」又は「アロマコロジスト」の文字が、本願商標の指定役務について実際に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務のいずれに使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものと認められるものであり、また、その質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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