結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8147(T2002−8147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年10月18日付け手続補正書により、第25類「履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365742号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月12日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,靴下,ネクタイ,エプロン,スカーフ,手袋,ネッカチーフ,マフラー,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、図形部分は、縦長楕円形の底部に黒塗りの三角形を配してなるものであるが、これは抽象的な図であって、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
また、その構成中の「LEGATA」の文字は、イタリア語で「結び」等の意味を有する語であるとしても、わが国において一般に親しまれた語であるとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、該文字を一種の造語と認識し、ローマ字読み風の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して、「レガタ」の称呼を生じ、図形部分、文字部分それぞれからみても、全体としてみても特定の観念は生じないものといえる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「REGATTA」の文字は、「ボート競技大会」の意味を有する語としてわが国において親しまれた語であり、該文字の上に配された図形もボート競技の一種を容易に想起、認識させるものであるから、これらより、「レガッタ」の称呼及び「ボート競技大会」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「レガタ」の称呼と、引用商標から生ずる「レガッタ」の称呼とを比較すると、両者は、共に3音からなり、その中間に位置する「ガ」の音が促音を伴うか否かの差異を有するものである。そして、前者は、3音それぞれが強弱の差なく平坦に聴取されるのに対し、後者は、その中間に位置する「ガ」の音が促音を伴うために比較的強く発音される音であって、後ろに続く「タ」の音が比較的弱く響くために、「ガ」の音が強く印象に残るものである。
そうすると、3音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、かつ、引用商標からは「ボート競技大会」という明確な観念が想起されることも合わせ考慮すると、両者は、それぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感を異にし、互いに混同を生ずるおそれのいないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、外観において明確に区別できるものであり、本願商標は特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標は「ボート競技大会」の観念が生ずるものであるから、観念においては比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念におけるいずれの点よりみても相紛れるおそれのある類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。