結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14406号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、構成を標準文字により「JL AUDIO」の欧文字とし、第9類「音声周波機械器具,それらの部品及び付属品」を指定商品として、平成9年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、品番・記号として、一般に採択使用されている『JL』の文字とラジオ、テレビ等の音響部分を指称する語として一般に理解され、音響製品について取引上普通に採択使用されている『AUDIO』の文字とを連結して『JL AUDIO』と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に該商品が音響製品であることを表すものであるから、商品の品質を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり構成文字を標準文字により、すなわち、同じ書体、同じ大きさの欧文字により「JL AUDIO」と表してなるところ、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者が常に「JL」と「AUDIO」の文字部分とに分離・抽出して、それぞれを品番・記号ないし音響製品であることの表示としてのみ理解・把握するものとはいい難く、また、これより生ずる「ジェイエルオーディオ」の称呼も格別冗長にわたるものでもない。そうするとむしろ、「JL」と「AUDIO」の文字との組み合わせによる一連一体の固有商標として認識するものというのが自然である。
そして、請求人が提出した甲第2号証ないし甲第8号証によれば、請求人は、カーオーディオ用のスピーカーについて、本願商標を使用し、我が国でも相当程度の販売実績が認められ、その使用が商品の品質を表示するに止まるものとの実情も見出せないところであり、かつ、当該製品に使用した本願商標は自他商品の識別標識として機能しているとみて差し支えないものである。
してみると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものということはできないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないと判断するのが相当である。
したがって、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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