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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4847(T2003−4847/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−4847(T2003−4847/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「かるがる」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4847(T2003−4847/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「かるがる」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品及び役務の区分第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2320189号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「かるがる」の文字を横書してなり、昭和63年9月8日に登録出願され、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、農業用機械器具を除く」を指定商品として平成3年7月31日に設定登録、そして、同13年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,製材・木工または合板機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,石材加工機械器具,業務用ブロア兼集塵機,圧力水噴射式洗浄機,乗物用洗浄機,ヘッジトリマ,芝刈機,これらに類似する商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年11月19日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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