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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4847(T2003−4847/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品及び役務の区分第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2320189号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「かるがる」の文字を横書してなり、昭和63年9月8日に登録出願され、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、農業用機械器具を除く」を指定商品として平成3年7月31日に設定登録、そして、同13年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,製材・木工または合板機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,石材加工機械器具,業務用ブロア兼集塵機,圧力水噴射式洗浄機,乗物用洗浄機,ヘッジトリマ,芝刈機,これらに類似する商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年11月19日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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