結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9542(T2001−9542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年5月18日(商標法第10条第1項の規定による商標登録出願 同11年7月23日の同11年商標登録願第66535号)に、第14類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年1月24日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。 ),カフスボタン,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製ランチョンマット,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットペーパーホルダー用カバー,織物製トイレットシートカバー」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした引用商標は以下のとおりである。
昭和59年4月3日に登録出願され、「MARIECLAIRE」の文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、平成9年7月18日に存続期間の更新登録がされた登録第1922969号商標(以下「引用1商標」という。)
昭和59年4月4日に登録出願され、「マリークレール」の文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、平成9年7月18日に存続期間の更新登録がされた登録第1922970号商標(以下「引用2商標」という。)
昭和55年2月25日に登録出願され、「マリー クレール」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、平成9年5月27日に存続期間の更新登録がされた登録第1964257号商標(以下「引用3商標」という。)
昭和59年5月29日に登録出願され、「マリクレール」の文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、平成9年7月15日に存続期間の更新登録がされた登録第1964983号商標(以下「引用4商標」という。)
昭和56年4月21日に登録出願され、「フォーラム」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、平成9年11月25日に存続期間の更新登録がされた登録第1989785号商標(以下「引用5商標」という。)
昭和60年12月12日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2493384号商標(以下「引用6商標」という。)
昭和63年12月3日に登録出願され、「フォーラム」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されている登録第2652529号商標(以下「引用7商標」という。)
平成元年6月6日に登録出願され、「MARIE-CLAIRE」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録された登録第2669052号商標(以下「引用8商標」という。)
平成4年3月19日に登録出願され、「marie claire」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録された登録第2679640号商標(以下「引用9商標」という。)
平成6年10月11日に登録出願され、「Marie Claire」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録された登録第3258317号商標(以下「引用10商標」という。)
平成6年10月11日に登録出願され、「Marie Claire」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月2日に設定登録された登録第3300170号商標(以下「引用11商標」という。)
平成6年10月7日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月9日に設定登録された登録第3303949号商標(以下「引用12商標」という。)
本願商標の指定商品について前記のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用1商標ないし引用5商標及び引用7商標ないし引用11商標の指定商品と類似しないものとなった。
そこで、本願商標と引用6商標及び引用12商標(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)の類否について判断する。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Forum」の文字部分は、「F」が大文字、「orum」が小文字で書され、「marie claire」は該「F」と「orum」の余白部分に丁度入る程度の大きさの文字で表わされ、また「orum」と「marie claire」とは末尾が揃うように方形状にデザインされ、全体として一体的な構成よりなること及び「marie claire」の文字部分が「Forum」の文字部分に比較し、顕著に書されていることさらに「marie claire」は、出願人の発行に係るファッション雑誌のタイトルとして一般に広く知られており、本願商標の指定商品と雑誌とは、一般需要者等を共通にすること等の事情を勘案すれば、本願商標は、商品の取引において、その構成全体あるいは「marie claire」の文字部分に注目し取引に資されるというのが相当であり、単に「Forum」の文字部分のみを捉えて取引に資されるものとは認め難い。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応し「マリクレールフォーラム」または「マリクレールフォルム」の称呼を生じ、「marie claire」の文字部分に相応し「マリクレール」の称呼を生ずるというべきである。
一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「フォーラム」、「フォルム」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「フォーラム」及び「フォルム」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることは出来ない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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