結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30595(T2002−30595/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2715497号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和59年11月2日に登録出願、「AST」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機〔電子データ処理装置、その他の中央処理装置及び電子計算機用周辺装置(ビジュアルディスプレイ装置、キーワード入出力装置、コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ及び磁気ディスクを含む。)〕、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「回転電気機械,配電用または制御用機械器具」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
本件審判請求に対し、被請求人は、本件商標がその指定商品中「回転電気機械,配電用または制御用機械器具」について使用されていることを立証するため、証拠資料を手配しているが、入手に時間を要するものもあり、答弁書の提出期限までに未だ証拠資料が完全には揃っていない。
このため、上記証拠資料の提出が若干遅れることになるので、しばらくの間、猶予を求めるものである。証拠資料は揃い次第、速やかに提出する。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し又は使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判請求に対し、被請求人は、前記3の答弁をしたのみで、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、取消請求に係る商品に本件商標を使用したことに関し、何ら答弁、立証するところがない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)により、本件審判請求に係る商品「回転電気機械,配電用または制御用機械器具」について使用されていたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて、正当な理由があったものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「回転電気機械,配電用または制御用機械器具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。