結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35522(T2002−35522/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件審判請求に係る登録第4462448号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月18日に登録出願、「Homeless Shirt」(「Homeless」と「Shirt」の間にスペースを含む。)の欧文字を標準文字とし、第25類「ティーシャツ,ワイシャツ,その他のシャツ」を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証を提出している。
登録第4229940号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOMLESS」の欧文字を横書きしてなり、平成9年2月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものであって、この商標権は、現在、有効に存続している。
請求人は、引用商標の登録を有しているものである。そして、引用商標は、本件商標よりも先登録にかかり、かつ本件商標とその商標及び指定商品が類似しているので、本件商標によって、請求人はその引用商標の登録範囲において、使用が制限されるおそれがあり、また所謂、禁止権が侵害されている。
更に、請求人は本件商標とその商標及び指定商品が類似する商標「HOMELESS」(甲第5号証)を出願したところ、本件商標の後願という理由で拒絶査定となっており、これは、本件商標の登録が存在するが故に、請求人が本来登録を受けることができる商標について登録が阻止されたものである。
よって、請求人は、本件商標の登録を無効にする請求の利益を充分に有する。
(1)本件商標について
先ず本件商標は、「Homeless Shirt」と表記されているので、その称呼は「ホームレスシャート」或いは「ホームレスシャツ」とされるのが自然である。しかしながら、その構成中、「Shirt」は「ティーシャツ、ワイシャツ、その他のシャツ」を意味する英語として一般的に知られていて、指定商品の普通名称であるから、本件商標の自他商品識別機能を有する部分は「Homeless」の文字にあり、ここから単に「ホームレス」の称呼をも生ずる。
(2)引用商標について
これに対し、引用商標は、その商標の構成文字から、その称呼は「ホムレス」とするのが自然である。そして取引上の現実には、権利者及び取引相手の双方ともその語感のリズムよりして「ホームレス」と称呼している。
(3)本件商標と引用商標との比較
先ず、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品の一部と抵触するものである。
次に、商標の称呼について観察してみると、本件商標は前述したように「ホームレス」の称呼をも生ずるのに対し、引用商標は少なくとも「ホムレス」と称呼されることは明らかであり、両者は「ホー」と「ホ」における長音の有無の相違だけであるため、ほぼ同一に近い類似であることは明白である。
ところで、請求人は、平成13年10月24日に、旧法にいう所謂連合商標に相当する商標「HOMELESS」(甲第5号証)を出願(商願2001−95188)したところ、拒絶査定となったが、当該拒絶査定における審査官の認定は、「『HOMELESS』(甲第5号証)の商標が『ホームレス』と称呼されるのに対し、本件商標からは、単に「ホームレス」の称呼をも生じ、両者は類似する」というものであった。
この認定に沿って本件商標と引用商標とを比較すれば、前述の如く両者が類似するのは明らかである。
(4)むすび
以上、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同第46条第1項の規定によりその登録を無効にすべきである。
請求書の副本を送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えたが、請求人は答弁書を提出していない。
本件商標は、前項第1で述べたとおり、「Homeless Shirt」(「Homeless」と「Shirt」の間に一字分の間隔がある。)の欧文字を横書きしてなるところ、その後半部の「Shirt」の欧文字は、被服における「シャツ」を意味する英語を表したものであり、本件商標を使用する商品(指定商品)である「ティーシャツ,ワイシャツ,その他のシャツ」の英語による普通名称であることから、この文字部分は、被服における「シャツ」を表しているものとして、独立して自他商品を識別する標識として機能し得ないものであり、その前半部の「Homeless」の文字部分が自他商品を識別する標識として機能し得るものと認められる。
してみれば、本件商標からは、その「Homeless」の文字部分に相応して「ホームレス」の称呼をも生じるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前項第2の項1で述べたとおり「HOMLESS」の欧文字からなるところ、その文字に相応して「ホムレス」と称呼されるのが自然である。
そうであれば、本件商標と引用商標から生じる上記称呼「ホームレス」と「ホムレス」とは、第1音において、「ホー」と「ホ」の長音の有無にその差異を有するにすぎないものであり、また全体の基本的音構成「ホムレス」を共通にし、かつ、その長音の有無の差異がその称呼全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいえないことから、それぞれの称呼を一連に発音したときは、両称呼は彼此相紛らわしい類似するものと認められる。
してみると、本件商標と引用商標とは、その外観、観念について考慮するとしても、上記称呼において相紛らわしい類似する商標であって、本件商標の指定商品「ティーシャツ,ワイシャツ,その他のシャツ」は、引用商標の指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」と同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認めざるを得ないものであり、同法第46条第1項の規定により、本件商標の登録を無効にすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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