Trademark Appeal Case
「シングルクリーム」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−16453(T2001−16453/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
理由
1 本願商標
本願商標は、「シングルクリーム」の片仮名文字と「Single Cream」の欧文字を上下二段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成12年7月5日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年6月27日付け手続補正書により、「クリーム」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『低脂肪クリーム』の意味合いを認識させる『シングルクリーム』及び『Single Cream』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中『低脂肪クリーム』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「Single Cream」の欧文字を書し、その上段に「Single Cream」の読みを表した「シングルクリーム」の片仮名文字を書してなるものであるところ、「Single Cream」「シングルクリーム」の語は、「脂肪率が約18%の軽い、コーヒー用などのクリーム」(株式会社 研究社発行:リーダーズ英和辞典第16版 1993年)の意味を有する語である。
また、「http://www.melangee.com/catalog/cream.html」のインターネットサイトには、「クリームはミルクと同じ特性で、なおかつミルクよりも脂肪分の高いものをクリームと呼んでいます。クリームは以下のように脂肪分の割合によって呼び方が決められている。ハーフクリーム(Half cream)−脂肪分12%のもの シングルクリーム(Single cream)−脂肪分18%で、これはホイップして使えない ホイップクリーム(Whipping cream)−脂肪分が34%のもの ダブルクリーム(Couble cream)−脂肪分が48%のもの...」との記載があり、「Single Cream」「シングルクリーム」の語は、クリームの種類を表すものとして、一般に使用されている事実も認められる。
そうすると、「シングルクリーム」「Single Cream」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品「クリーム」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示した語として認識させるに止まるものと認められ、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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