結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20430(T2000−20430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「家を建てよう」の邦文字と括弧内に「Let’s Housing」の欧文字を横一連に「家を建てよう(Let’s Housing)」と書してなり、第9類「企画・計画から完成までの建築行為一連のシュミレーションゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用及び業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・CD−ROM・磁気テープ・磁気カードその他の記憶媒体」を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『家を建てましょう』等の意味合いを有する『家を建てよう』の文字と、括弧内にその英文である『Let’s Housing』の文字を表し、普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品を取り扱う分野においては、各種シミュレーションが市販されている実情にあるから、これを指定商品に使用しても、『内容が家造りのシミュレーションゲーム』等と理解させるにとどまり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「家を建てよう(Let’s Housing)」の文字を書してなるところ、その構成中「家を建てよう」の文字部分からは、「家を建てましょう」等の意味合いを有するとしても、「Let’s Housing」の文字部分からは、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語とみるのが相当である。
そして、「家を建てよう」の文字部分からは、原審説示の如く「家造りのシミュレーションゲーム」の意味合いを看取させる場合があるにしても、本願指定商品の品質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示すものとして直ちに理解できるものとも言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、前記各文字が指定商品に関して商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品を区別する標識としての識別力を具有しているものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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