結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15811(T2003−15811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEC Plasmadisplay」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成14年7月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成15年8月14日付けの手続補正書により、第9類「プラズマディスプレイ,プラズマディスプレイ方式のテレビジョン受信機」、第37類「プラズマディスプレイ又はプラズマディスプレイ方式のテレビジョン受信機の修理又は保守」及び第42類「プラズマディスプレイ又はプラズマディスプレイ方式のテレビジョン受信機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『Plasmadisplay』の文字を含むものであるから、これをその指定商品中、例えば『プラズマディスプレイ,プラズマディスプレイを備えたテレビジョン受信機』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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