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Trademark Appeal Case

数字と記述的名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12021(T2002−12021/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「121ContactCenter」と「ワンツーワンコンタクトセンター」の文字を2段に横書きしてなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年3月13日付け手続補正書により、最終的に第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD―ROM」、第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,ホテルの事業の管理,競売の運営又はこれに関する情報の提供,経営の診断及び指導,広告,広告用具の貸与又はこれに関する情報の提供,市場調査又はこれに関する情報の提供,事業の管理または運営に関する一般事務処理の代理または代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した職業のあっせんに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供」、第38類「コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信,テレビジョン送信機・ラジオ送信機その他の通信機器の貸与,テレビジョン文字多重放送,テレビジョン放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,ファクシミリによる通信,ラジオ放送,移動体電話による通信,電気通信に関する情報の提供,電子メール通信,電子計算機端末による衛星通信,付加価値通信網による通信(バンサービス),付加価値通信網の提供,報道するものに対するニュースの供給,無線呼出し,有線テレビジョン放送」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる電子計算機を用いて行う情報処理,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第2131179号商標、登録第2272786号商標、登録第4134918号商標、登録第4247597号商標、登録第4320799号商標、登録第4332832号商標、登録第4407934号商標、登録第4520930号商標、登録第4521943号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上段に「121ContactCenter」、下段に「ワンツーワンコンタクトセンター」と2段に書してなるところ、これらは、同じ大きさ、同じ書体、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、かつ、「ワンツーワンコンタクトセンター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ContactCenter」「コンタクトセンター」の文字部分が、「商品やサービスに関する問い合わせ・相談・クレーム受付・資料送付要望の受付などを行っている場所」として看取される場合があるとしても、本願商標においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分に表した名称のごときものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ワンツーワンコンタクトセンター」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「ワンツーワン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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