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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「安心」の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20965(T2002−20965/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20965(T2002−20965/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「債務の保証及び手形の引受け,信用状に関する業務,生命保険契約の締結の媒介,生命…」
争点(論点)
「安心」の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20965(T2002−20965/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「債務の保証及び手形の引受け,信用状に関する業務,生命保険契約の締結の媒介,生命…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「安心」の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」を指定役務として、平成13年9月11日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4437634号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月26日登録出願、第36類「債務の保証及び手形の引受け,信用状に関する業務,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4556406号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年10月17日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険及び損害保険についての相談,保険情報の提供,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他の方法により行う助言,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地・建物に関する相談,土地の有効活用に関する企画及び指導,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成14年4月5日に設定登録されたものである。(以下、合わせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との組合せよりなるものであって、その文字部分は「安心」と「マイホーム」の文字よりなるところ、「安心」の文字は「心配・不安がなくて、心が安らぐこと」を意味する日常親しまれた語であり、とりわけ本願の指定役務を扱う保険業界においては、「加入することにより経済的安心、老後の生活等の安心が得られる保険」程度の意味合いを認識させる、言わば当該役務の質を表示する用語として普通に用いられているというを相当とするものであるから、本願商標について、該「安心」の文字のみをもって自他役務の取引指標に資するものとは認めることができず、結局、本願商標からは「アンシン」の称呼を生ずるとすることはできない。

してみれば、本願商標より「アンシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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