結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6474(T2001−6474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CyberSupport」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「記録済みコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年10月19日に登録出願、その後、当審において、平成15年10月14日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、コンピュータ用プログラム等のシステム情報の変更・更新等をインターネット上で行う機能の意味合いを認識させる「CyberSupport」の欧文字を書してなるが、これを、その指定商品中、例えば、コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスクに使用するときは、当該商品が、サイバーサポートシステム上でデータ更新等に使用するコンピュータ用プログラムであるということ、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品「記録済みコンピュータプログラム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標は、「CyberSupport」の文字よりなるが、その構成各文字はまとまりよく一連に書してなり、その全体より生ずる「サイバーサポート」の称呼も冗長といえるものでなく淀みなく一連に称呼し得るものであるところ、その全体の綴りについては、例えば、「小学館ランダムハウス英和辞典第二版」(発行所 株式会社小学館)や「研究社 新英和大辞典第6版」(発行所 株式会社研究社)といった大辞典にも掲載されていないものであって、少なくとも、その全体がいわゆる既成語として親しまれているような事情にあるということはできないものである。
さらに、本願商標を「Cyber」と「Support」の文字に分離して観察した場合には、語頭の「cyber」の文字に他の文字を続けた「cyber〜」という英単語がコンピューターに関連した意味合いを有することがよくある点を踏まえれば、「Cyber」の文字部分がコンピューター関係の意味合いを暗示させるものといえなくもない。しかし、このような「Cyber」の文字に「支持、支援、後援」等を意味する「Support」の文字を組み合わせた本願商標について、仮に、全体としても「コンピューターの支援」程度の意味合いを暗示させ得る場合があるとしても、そのような場合でも商品の具体的な品質を表示するとまではいうことができないし、まして、原審が説示する「コンピュータ用プログラム等のシステム情報の変更・更新等をインターネット上で行う機能の意味合い」を認識させるとすべき理由を見出すことはできない。
しかも、実際の使用状況をみても、請求人が平成15年10月15日付けの補足書をもって提出した資料1ないし26によれば、本願商標が請求人が開発したコンピュータプログラムに使用され、しかも、同プログラムがソニー、日立、東芝、NECといった我が国の主要メーカーのパーソナルコンピューターに広く搭載され、その販売に際しても「CyberSupport」を請求人の商標として紹介していることが認められるのであって、一方で、職権をもって調査するも、そのような請求人の商品に関する使用状況を覆すほどに「CyberSupport」の文字が商品の品質を表示するものとして多くの事業者に普通に使用されているとすべき事情は見出すことができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の取引者、需要者をして、商品の具体的な品質を表示するものとして認識させるとまではいうことができないから、その指定商品のいずれに使用した場合にも、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するということはできない。
また、原審は本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないともしているが、本願の補正後の指定商品を内容及び範囲が明確でないとすべき理由は見出せないから、最早、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しているものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するということはできないし、本願は同法第6条第1項の要件も具備するものといえるから、これらを理由に本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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