結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6125(T2002−6125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「写ルンです スーパーEye」の文字を標準文字として、第1類及び第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年11月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年1月9日付け手続補正書により、第1類「写真材料」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2414856号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年12月23日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されたものであるが、同14年5月29日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年2月5日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成14年5月29日存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同15年2月5日に登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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