1 本願商標
本願商標は、「情報証書」の文字を横書きしてなり、平成10年2月10日に登録出願、指定役務については、願書に記載のものを平成11年6月10日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正したものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「(1)本願の指定役務中、『財務書類の監査若しくは証明』は、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人(請求人)が、業として行うことができない役務であるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。(2)本件商標は、本願の指定役務に使用するときは、あたかも『金融、保険及び不動産の取引において事実を証明する文書の情報の提供』であるかのごとく、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記のとおり補正されており、「財務書類の監査若しくは証明」の役務は含まれていないものであって、原査定の時に、本願商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとの拒絶の理由が解消していたことは明らかである。
また、本願商標は、「情報」と「証書」といういずれも知られている語を結合したものであるが、このように結合した「情報証書」という文字全体からは特定の具体的な意味を認識することはできない。
そうすると、本願商標は、原査定が認定する役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められないものであり、商標法第4条第1項第16号に該当するものでない。
したがって、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。