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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20121(T2002−20121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20121(T2002−20121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「a−Vision」
争点(論点)
造語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20121(T2002−20121/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「a−Vision」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成13年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第4547039号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「a−Vision」の欧文字と「エービジョン」のカタカナ文字とを上下二段にそれぞれ横書きした構成よりなり、平成12年9月5日に登録出願され、商品及び役務の区分第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品又は役務をその指定商品又は指定役務として、同14年3月1日に設定登録がなされたものであって、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「AVISION」の文字部分は、特定の読み、観念を有しない造語と認められ、かかる場合、我が国における英語の普及度に照らせば、英語風読みに発音されることも少なくないが、そうとしても「エイビジョン」と称呼されるものとみるよりは、むしろ「avenue」を「アベニュー」、「average」を「アベレージ」、「avoid」を「アボイド」と発音するように、「アビジョン」と称呼されるというのが自然であり、又は、無理なく発音できて日常読み慣れているローマ字読みで「アビシオン」と称呼されるとみるのが自然というべきであるから、「アビジョン」の称呼又は「アビシオン」の称呼をもって商取引に資されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応した「エービジョン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アビジョン」及び「アビシオン」の称呼と、引用商標より生ずる「エービジョン」の称呼についてみるに、語頭において明らかな差異を有するなど、それぞれを一連に称呼した場合、両者は十分に聴別し得るものである。

してみれば、本願商標が「エービジョン」の称呼が生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

そして、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念上においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、この理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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