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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31455(T2002−31455/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2106950号商標の指定商品中「歯科用材料及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2106950号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECLIPSE」の文字を書してなり、昭和61年6月27日に登録出願、第1類「殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、除草剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録、その後、同11年3月2日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論掲記の審決を求め、次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「歯科用材料及びこれに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、標記商品の登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求に係る指定商品中「歯科用材料」について、本件商標を使用していないので、請求のとおり、その指定商品中「歯科用材料及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すことに異存はない、ただし、「これに類似する商品」とは、類似群コード01C03に属する商品と理解している旨答弁した。

4 当審の判断

被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る商品「歯科用材料及びこれに類似する商品」に使用した証拠を全く提出しておらず、不使用であることを自認している。

したがって、本件商標は、商標法第50条第2項の規定により、その指定商品中の「歯科用材料及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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