結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31220号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件審判請求に係る登録第2377839号商標(以下「本件商標」という。)は、「REVOLUTION」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。しかしながら、本件商標の商標権は、その存続期間の満了により平成14年2月28日に消滅し、その登録の抹消が平成14年11月6日にされたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により結論同旨の審決を求めると申立て、その理由を要旨以下のとおり述べている。
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者によって指定商品中「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき、及びこれらに類似する商品」については一度も使用された事実が存在しない。また、本件商標については専用使用権又は通常使用権の登録もされておらず、それらの存在を窺わせる資料も存在しないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁として、被請求人は、「ビートルズが歌った曲としての関連でも『REVOLUTION』のTシャツは売れております。」と述べている。これによれば、Tシャツに自他商品識別標識として使用されたのでないことが明らかである。
被請求人は、本件審判請求に対し、本件商標は使用しているものであると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、資料として(a)「REVOLUTION」の文字とその文字に重ねて「THE REAL INDEPENDENT MUSIC HOUSE IS HERE!!」の文字が配され、その下段に中空状の楕円形に「REVOLUTION」の文字を配した図形に、その中空状楕円形状の図形の中空部分に取り巻くようにギターを擬人化した様な図形よりなる書面、(b)「CanDo!ぴあ」6/22号1999No.13、表紙と12頁の2葉、及び(c)「写真」を2葉、提出し、更に物件提出書(平成12年7月11日差出)で、(d)「Rock’n Roll BAZAAR 2000 HARAJUKU Vol.2」のパンフレット1枚、及び(e)「Tシャツ見本」2枚(だいだい色と赤色)を提出している。
(なお、これらの資料には証拠整理番号が付されていないので、当審において、(a)の書面を甲第1号証、(b)の「CanDo!ぴあ」の写しを甲第2号証、(c)の写真2葉をまとめて甲第3号証、(d)リーフレットを甲第4号証、及び(e)Tシャツ見本2枚をまとめて甲第5号証と甲号証の番号を付して整理した。以下その甲号証番号による。)
(1)本件商標の使用について
被請求人(商標権者)は、本件商標「REVOLUTION」のロゴのTシャツを製作し、全国で毎年開催している「ロックンロール・バザール」(被請求人主催 6月東京原宿、7月名古屋、8月大阪、9月福岡、10月松山)にて販売してきた。また、被請求人の直営店でビートルズの専門店「ゲツトバツク」を17年間経営しており、ビートルズが歌った曲としての関連でも「REVOLUTION」のTシャツは売れている。
(2)平成12年7月11日付「答弁書」による答弁
被請求人は、平成12年7月11日付「答弁書」で以下のとおり述べ、同日付けで提出した「物件提出書」で、甲第4号証及び甲第5号証を提出した。
被請求人が保有使用する商標には、イラスト版「レボリューション」とロゴ版「レボリューション」があり、現在ロゴ版のものに切り替わっている。物件提出書同封の原宿ラフオーレで開催したロツクンロール・バザール2000でもTシャツ・コーナーに並んでいる。また、7月20日〜23日に北海道のさっぽろテレビ塔ホール2Fで開催される「ロックンロール・バザール2000北海道大会」(エフエム北海道主催)でも販売される。その後8月、9月にかけてロツクンロール・バザール大阪大会、九州大会、名古屋大会のスケジュールがある。また、ゲットバック東京店でも販売しており、本件商標は被請求人が保有し使っているものである。
(1)本件商標に係る商標登録原簿を調査するに、前項1で述べたとおり、本件商標の商標権は、その存続期間の満了により平成14年2月28日に消滅し、その登録の抹消が平成14年11月6日にされている。そして、本件審判請求の登録が平成11年9月22日にされていることが認められる。
上記事実からすると、本件商標の商標権は、既に、平成14年2月28日に消滅しているものであるが、本件審判の審決確定による効果は、商標法第54条第2項の規定により本件審判請求の登録の日である平成11年9月22日に遡ることとなるので、本件審判請求により取り消すべき商標権が存在するので、本案を審理することとする。
(2)そこで、被請求人は本件商標を「Tシャツ」について使用していると答弁しているので、その点について検討する。
被請求人の提出した甲各号証をみるに、甲第1号証は、作成者、作成日が不明であり、かつ如何なる点について立証しようとする資料か不明である。甲第2号証は、雑誌「CanDo!ぴあ」6/22号1999No.13(1999年6月22日発行)の表紙と12頁の写しであるが、それによると、6月8日から13日まで「ロックンロール・バザール1999」と題してアジア最大のロックコンベンションが原宿で開催されたことの記事が掲載されている。甲第3号証である写真(2枚)は、「ロックンロールバザール」等と記載された垂れ幕がさげられた建物を写したもの及び売場の全景を写したものと認められる写真であり、これらの甲号証のいずれをみても、本件商標又はその商標と社会通念上同一とみられる商標について、又は本件商標を「Tシャツ」について使用をしていることを見出すことはできない。
また、甲第5号証である「Tシャツ」をみるに、そのTシャツの胸の部分に、別掲のとおり6個の歯のある歯車状の輪郭図形内に「REVOLUTION」と半円状に表し、そして中央に地抜きした五角形内に「R」の欧文字を配した構成からなる表示(以下「使用商標」という。)が認められるところ、この使用商標は、歯車状の輪郭図形、五角形の図形と「R」の文字、そして「REVOLUTION」の欧文字等が全体としてまとまりよく組み合わされ一体に表されているものとみられるものである。これに対し、本件商標は、前項1で述べたとおり「REVOLUTION」の欧文字を一連に横書きして表したものであることからして、上記特徴をもつ使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものと判断し得ないものである
しかして、甲第4号証及び被請求人の答弁によると、甲第4号証は2000年(平成12年)6月9日から6月14日までの期間に原宿で開催されるイベントであるロツクンロール・バザール2000を案内するリーフレットであり、甲第5号証の「Tシャツ」は、そのバザールのTシャツ・コーナーで販売されたものと推測されるが、これらの甲号証資料は、本件審判請求の登録の日以後のものとみられ、いずれにしても本件商標を「Tシャツ」について使用をしていたものとみることはできない。
してみれば、上記甲号証によっては、商標権者が本件審判請求に係る指定商品中の「Tシャツ」について本件商標の使用をしていたものと認めることはできないものである。
その他、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していた事実を認めるに足りる証拠を提出していない。
(3)以上によれば、本件商標は、継続して審判請求の登録前3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもその審判請求に係るいずれの指定商品についても使用をしていなかったものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中「二重まわし,だてまき,たび,ずきん,ねまき,及びこれらに類似する商品」についての登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。