結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31177(T2002−31177/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2721479号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVENET」と「ウエーブネット」の文字を二段に併記してなり、第11類「データ伝送用無線送受信機、移動体識別用無線装置」を指定商品として、平成9年5月16日登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人らの負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人らは、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人らが提出した乙号各証(太平洋セメント株式会社の平成15年3月期中間決算短信、同社の会社沿革、太平洋エンジニアリング株式会社の事業内容、注文書・見積書・受領書等の取引書類、商品パンフレット、業界誌掲載の商品紹介記事等)及び答弁の全趣旨によれば、本件商標の通常使用権者と認められる太平洋エンジニアリング株式会社(東京都江東区清澄1−2−23)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中「移動体識別用無線装置」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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