結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30896(T2002−30896/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1812072号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEBBLEBEACH」及び「ペブルビーチ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年11月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録、その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、次の旨述べるとともに、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、本件商標の商標権者である「ペブル・ビーチ・カンパニー」によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、また、専用使用権者又は通常使用権者の設定登録もなく、当該使用権者が使用していることも考えられないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、その請求に係る商品「酒類」中の「ワイン」について使用されている旨答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
乙第2号証ないし乙第8号証その他の各証拠を総合勘案すると、被請求人の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「ワイン」について使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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