結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35441(T2002−35441/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4562021号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月27日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「体脂肪測定機能付き歩数計,その他の測定機械器具,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第10類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月19日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録商標は以下のとおり。
昭和47年7月5日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第23類「眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年4月9日に設定登録された登録第1114677号商標、平成9年11月27日に登録出願され、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第9類「コンタクトレンズ,サングラス,水中マスク,水中眼鏡,鼻眼鏡,普通眼鏡,防じん眼鏡,その他の眼鏡,コンタクトレンズ用容器,つる,鼻眼鏡のマウント,鼻眼鏡用鎖,鼻眼鏡用ひも,眼鏡ケース,眼鏡ふき,レンズ,枠,その他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録された登録第4248459号商標ほか「アイ」「愛」「EYE」「ai」等の文字及びこれらの文字と他の文字との結合又は図形との結合よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1866875号、同1928782号、同1928783号、同2053417号、同2127950号、同2147426号、同2147427号、同2713949号、同2722867号、同2722868号、同2722869号、同2722870号、同2722871号の各登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)である。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第9類の全指定商品についての登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
本件商標は、やや図案化してはいるものの、称呼として「アイ」ないしは「エイアイ」が生じることは明らかである。
してみれば、同じく「アイ」の称呼が生じる引用商標と称呼上類似であり、指定商品も類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とすべきものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成はモノグラム風に表されてはいるものの、一見して、欧文字の「ai」又は「Ai」をデザイン化したものと容易に看取し得るといえるものである。
してみると、本件商標は、その構成に係る「ai」又は「Ai」の文字に相応して「アイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して「アイ」の称呼を生ずると認められるものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と「アイ」の称呼を同じくする互いに類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第9類の「眼鏡」と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第9類の「眼鏡」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、この限りにおいて、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とすべきものである。
しかしながら、審判請求に係る本件商標の指定商品中、第9類「眼鏡」以外の商品と、引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品と認められるものであり、これとの関係においては、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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