Trademark Appeal Case
レタリング文字の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−6312(T2003−6312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類,第24類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって、平成14年3月29日に登録出願された2002年商標登録願第25216号の分割出願として、同年12月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年4月14日提出の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1582124号商標(以下「引用商標」という。)は、「スピーゲル」の片仮名文字及び「SPEEGEL」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和54年10月9日に登録出願され、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録され、その後2回にわたり存続期間の更新登録がされたものである。指定商品については、その後、指定商品の書換登録申請がされ、その商品及び区分は、平成15年3月5日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」として登録された。そして、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、左上部が欠けた円の中にその欠けた方向に向かって矢羽根風の図を3個平行に表した図形と「Z」と思しき文字を反転させた文字と「pieg」と「e」の文字を反転させた文字「I」を横一連に配した態様の文字部分よりなるものであるところ、これらは視覚上分離して看取されるばかりでなく、常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形と文字部分とはそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
ところで、文字部分においては、近年、欧文字よりなる語の一部又は全部をレタリングした標章が採択使用され、それらを目にする場合が少なくないことから、第1文字目は「Z」の文字を反転させた図形というよりは、むしろ「S」の文字をレタリングした語と、また第6文字目は、「e」を反転させたものと無理なく認識し得る語であるから、その構成全体からは、「Spiegel」の欧文字をレタリングしていると容易に理解されるものと認められる。
また、「Spiegel」の文字は、「鏡鉄,スピーゲル」の意味合いの英語「spiegel(iron)」であって、これは「スピーゲル(アイアン)」と発音されることから、その構成文字に相応して「スピーゲル」の称呼を生ずるものというべきである(英和辞典「小学館ランダムハウス英和大辞典」2609頁、1999年1月10日株式会社小学館発行に掲載)。
他方、引用商標は、「スピーゲル」の片仮名文字及び「SPEEGEL」の欧文字を、二段に横書きしてなるものであって、欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「スピーゲル」の称呼が生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、同一の称呼「スピーゲル」を生ずることからすると互いに紛れ易い類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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