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Trademark Appeal Case

地名結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4088(T2001−4088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,衣服の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成11年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4033533号商標は、「MEDIAPARK」の欧文字と「メディアパーク」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・製作または保守,建築または都市計画に関する研究,公害の防止に関する研究,電気に関する試験または研究,土木に関する試験または研究,著作権の利用に関する契約の代理または媒介,自動販売機の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成6年11月25日登録出願、同9年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「札幌メディアパーク」、「サッポロメディアパーク」、「SAPPORO MEDIA PARK」の各文字を三段に書してなるものであるところ、これらの文字は、全体として、まとまりよく一体的に書されているものである。

また、甲第1号証ないし甲第31号証によれば、「札幌メディアパーク」は、請求人(出願人)が2000年4月7日に開業した文化施設の名称である「札幌メディアパーク・スピカ」を指称するものとして、ある程度知られているものといえるのみならず、地名に「メディアパーク」の語を付加したものが、当該地域に存在する施設名称を表示するものとして、少なからず存在することも認められる。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって、請求人の創設に係る施設名称を表したと理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「サッポロメディアパーク」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「メディアパーク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用した各登録商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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