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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「Beauty Square」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12568(T2002−12568/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12568(T2002−12568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Beauty Square」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12568(T2002−12568/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Beauty Square」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビューティ スクエア」の片仮名文字及び「Beauty Square」の欧文字を二段に書してなり、第35類、第38類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年1月19日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年7月5日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『ビューティースクエア』『Beauty Square』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これらは化粧品や美容に係る商品・役務を取り扱う場所において普通に使用されているものですから、これを本願指定商品・役務中『第35類 化粧品や美容に係る商品の販売に関する情報の提供』や『第42類 美容,理容』に使用してもこれに接する需要者・取引者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビューティ スクエア」及び「Beauty Square」の文字よりなるところ、これより、直ちに原審説示の如く認識、理解するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が補正後の指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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