1 本願商標
本願商標は、「ビューティ スクエア」の片仮名文字及び「Beauty Square」の欧文字を二段に書してなり、第35類、第38類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年1月19日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年7月5日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『ビューティースクエア』『Beauty Square』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これらは化粧品や美容に係る商品・役務を取り扱う場所において普通に使用されているものですから、これを本願指定商品・役務中『第35類 化粧品や美容に係る商品の販売に関する情報の提供』や『第42類 美容,理容』に使用してもこれに接する需要者・取引者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ビューティ スクエア」及び「Beauty Square」の文字よりなるところ、これより、直ちに原審説示の如く認識、理解するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が補正後の指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。