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Trademark Appeal Case

結合語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−932(T2002−932/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HONEYMADE」欧文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜,加工果実」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、はちみつを用いて製造された商品であることを認識させる『HONEYMADE』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「HONEYMADE」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「HONEY」の文字部分は、「はちみつ」などの意味を有する英語として、また、「MADE」の文字部分は、「...で作られた、...製の」などの意味を有する英語として、いずれの語も一般に親しまれたものであることから、本願商標は全体として「はちみつで作られた」の意味合いを容易に想起させるものといえる。

なお、請求人は、「HOME−MADE」が「自分の家で作った(自家製の)」、「ORDER−MADE」が「注文で作った」、「AMERICAN−MADE」が「アメリカ製の」の意味を有する英語であり、「MADE」が形容詞を構成する場合は、上記のように手法(手段、方法、場所)などを示すものであって、原材料を使用して製造したことを意味する形容詞として用いられることは、辞典には記載がないことを理由として、本願商標は、「はちみつ製の、はちみつを加味した商品」の意味合いを想起し得ないものであると主張している。

しかしながら、「HOME−MADE」が「自家製の」、「ORDER−MADE」が「注文で作った」の意味を有する語であることから、指定商品との関係において、文法上は必ずしも正確でないとしても、本願商標の「HONEYMADE」に接する取引者、需要者は、「はちみつを加味して作られた商品」の意味合いを容易に想起するものと判断するのが相当である。

そうすると、前記したとおり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「はちみつを加味して作られた商品」などの意味合いを想起し、指定商品の原材料、品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品を識別する商標とは認識し得ないといわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品「はちみつを加味した加工野菜・加工果実」について使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであって、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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