結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4087(T2001−4087/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成11年7月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3349674号商標は、「MEDIAPARK」の欧文字と「メディアパーク」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第41類「美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成6年5月23日登録出願、同9年10月3日に設定登録されたものである。同じく、登録第4191990号商標は、「メディアパーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「カラオケ施設の提供」を指定役務として、平成8年9月10日登録出願、同10年9月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「札幌メディアパーク」、「サッポロメディアパーク」、「SAPPORO MEDIA PARK」の各文字を三段に書してなるものであるところ、これらの文字は、全体として、まとまりよく一体的に書されているものである。
また、甲第1号証ないし甲第31号証によれば、「札幌メディアパーク」は、請求人(出願人)が2000年4月7日に開業した文化施設の名称である「札幌メディアパーク・スピカ」を指称するものとして、ある程度知られているものといえるのみならず、地名に「メディアパーク」の語を付加したものが、当該地域に存在する施設名称を表示するものとして、少なからず存在することも認められる。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、請求人の創設に係る施設名称を表したと理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「サッポロメディアパーク」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「メディアパーク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用した各登録商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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