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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30921(T2003−30921/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4221335号商標の指定商品中第6類「金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4221335号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成9年5月27日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『バルブ(機械要素に当たるものを除く。)』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品のいずれの商品についても登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求は、本件商標における指定商品の範囲に限られると解されるところ、本件商標の指定商品は前記したとおりであり、その指定商品には、本件審判請求に係る商品中「金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は含まれるものであるが、その商品以外の商品は含まれないものと認められる。

ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品「金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の指定商品中「金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」の登録は、同法第50条の規定により取り消すべきものとする。

一方、本件審判の請求に係る商品中「金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」以外の商品についての審判請求は、その取り消すべき対象がない不適法なものであるから、同法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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