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Trademark Appeal Case

銘茶干しの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6561(T2002−6561/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銘茶干し」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年9月4日付けの手続補正書をもって、第29類「魚類の干物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『銘茶干し』の文字を書してなるところ、構成中の『銘茶』の文字部分は『特別に名のある良質の茶』等の意味を有し、また、『干し』の文字部分は指定商品との関係では干し肉、塩干し魚介類を指称するものと認められるから、これを本願指定商品中干し肉、塩干し魚介類等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、茶、茶の煎出し液を使用した商品であることを認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「銘茶干し」の文字よりなるところ、構成中の「銘茶」の文字が「特別の名のある良質の茶。」を意味する語であり、また、「干し」の文字が「太陽熱や火熱にあてて水分をとり去ること。」を意味する語(いずれも「広辞苑」:岩波書店)であるとしても、該構成にあっては、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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