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Trademark Appeal Case

引用商標の取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11406号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年2月13日に登録出願(優先権主張 フランス国1995年8月11日)されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年7月18日付けの手続補正書をもって「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した商標は、下記のAないしE(以下、一括していうときは「引用各商標」という。)のとおりである。

A 登録第431006号商標(以下「引用商標1」という。)

「MAGIC」の文字と「マヂック」の文字 を2段に横書きしたもの

登録出願日 昭和27年6月4日

設定登録日 昭和28年9月10日

指定商品 第3類「香料及び他類に属しない化粧品」

B 登録第437018号商標(以下「引用商標2」という。)

「MAGIC」の文字と「マヂック」の文字 を2段に横書きしたもの

登録出願日 昭和27年6月4日

設定登録日 昭和28年12月19日

指定商品 第2類「染料、顔料、媒染料及塗料」

C 登録第644076号商標(以下「引用商標3」という。)

「MAGIQUE」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和37年12月26日

設定登録日 昭和39年6月3日

指定商品 第4類「化粧品、その他本類に属する商品」

D 登録第644077号商標(以下「引用商標4」という。)

「Magic」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和37年12月26日

設定登録日 昭和39年6月3日

指定商品 第4類「化粧品、その他本類に属する商品」

E 登録第1325609号商標(以下「引用商標5」という。)

「マジック」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和49年4月19日

設定登録日 昭和53年3月9日

指定商品 第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき 、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類(但し、薫料 を除く)」

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否を検討するにあたり、引用各商標の商標登録原簿を職権により調査したところ、引用各商標の商標権は、それぞれに商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消の審判が請求され、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、引用商標1は平成15年4月24日に、引用商標2は平成12年7月28日に、引用商標3は平成15年3月24日に、引用商標4は平成13年7月11日に、及び引用商標5は平成13年11月30日にそれぞれされているものである。

したがって、本願商標と引用各商標との類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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