結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11038(T2002−11038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月5日に登録出願、その後、指定商品については、同14年4月11日付け手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第345021号商標(以下「引用商標1」という。)は、「歌舞伎」の文字とその右側に「かぶき」の文字を縦書きに表したものであり、昭和15年10月3日に登録出願、第43類「菓子(但し煎餅ヲ除ク)」を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成15年6月18日に、第30類「菓子(せんべい・甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第445331号商標(以下「引用商標2」という。)は、「歌舞伎」の文字を縦書きしてなり、昭和28年2月3日に登録出願、第43類「煎餅」を指定商品として、同29年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、隈取りを表した図形と「Kabuki」及び「Krisps」の二段横書きした文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の「Kabuki」「Krisps」の欧文字は、いずれも同じ書体でバランスよく一体的に表されていることよりすれば、これら文字部分を常に一体のものとして捉え、その構成文字全体に相応して「カブキクリスプス」の一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。してみると、本願商標よりは単に「カブキ」の称呼は生じないというべきである。
そうとすると、本願商標より、「カブキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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