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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13352(T2003−13352/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13352(T2003−13352/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13352(T2003−13352/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ChouChou」の欧文字(標準文字)を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月29日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年6月4日付け手続補正書をもって、「印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,印刷物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ChouChou」の欧文字からなるところ、本願指定商品中「印刷物」との関係においては、「お気に入り」を指称する単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示とみられるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しているとは認め難い。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2325194号(以下「引用1商標」という。)、登録第2475010号(以下「引用2商標」という。)、登録第2625723号(以下「引用3商標」という。)、登録第3090131号(以下「引用4商標」という。)、登録第3249828号(以下「引用5商標」という。)、登録第4287326号(以下「引用6商標」という。)、登録第4293565号(以下「引用7商標」という。)、登録第4493574号(以下「引用8商標」という。)の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は、「ChouChou」の文字よりなるところ、原審説示の如く、該語が「お気に入り、秘蔵っ子」等の意味を有するフランス語であるとしても、該語は、我が国において一般的に知られているフランス語とはいい難いものであるから、むしろ、特定の語義を有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質(書籍の内容)を表示したにすぎないものと認識されることはなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品については、前項1のとおり補正された結果、引用1ないし3商標及び引用5ないし7商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用4商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更の登録が平成15年6月16日になされ、本願商標の請求人(出願人)と引用4商標の商標権者とは同一人になっているものである。

次に、本願商標と引用8商標との類否について判断するに、本願商標は、「ChouChou」の欧文字よりなるところ、たとい、原審説示の如く、該語が「シュシュ」と発音され、「お気に入り」等の意味を有するフランス語であるとしても、本願商標のように、その発音を表現したとみられるべき仮名文字が併記されていない文字のみからなる商標であって、かつ、親しまれた欧文字でない場合には、これに接する取引者・需要者は、我が国で親しまれているローマ字又は英語に倣った発音で称呼し、取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「チョウチョウ」又は「シュシュ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用8商標(平成8年7月17日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月27日に設定登録された。)は、「LE CHOUCHOU」及び「ル シュシュ」の文字を二段に書してなるところ、下段の仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであり、また、その構成全体が一連一体に表されたものであることから、該片仮名文字に相応して「ルシュシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「チョウチョウ」又は「シュシュ」の称呼と、引用8商標から生ずる「ルシュシュ」の称呼を比較するに、両者は構成音及び構成音数を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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