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Trademark Appeal Case

e-Licenseの造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2984(T2002−2984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「e−License」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年5月23日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年7月18日付け手続補正書により、第35類「移動体電話又は通信ネットワークを利用した自動車教習所における技能教習の予約事務の代行並びにこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『eーLicense』の文字を書しなるところ、近年、電子商取引を『eーcommerce』『eーコマース』と称し盛んに使用されていることから、『e』の文字が電子商取引及びその称呼が『イー』であることから『良いこと』を想起させる誇称として役務等の表示に付加されて様々な分野に使用されている実情があり、加えて、『License』の文字は、その役務がライセンス契約に係るものであると理解し、自他役務の識別を目的とした標識とは把握し得ないものと判断するのが相当であることよりすれば、これをその指定役務に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e−License」の文字よりなるところ、その構成中の「e」の文字が、電子商取引であること、さらには、その称呼が「イー」であることから「良いこと」を想起させ、また、「License」が、「許可、認可、免許」等を意味する語であるとしても、これらを「−」を介して結合してなる本願商標は、むしろ、その構成全体をもって一種の造語として、需要者に理解されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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