結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13154(T2002−13154/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成12年8月17日に登録出願された商願2000−90498に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年6月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4342597号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOiR ET BLANC」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年1月13日登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年10月1日にその確定登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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