結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22152(T2001−22152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グロスフィックス」の片仮名文字と「GLOSS FIX」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年7月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『グロスフィックス』の片仮名文字及び『GLOSS FIX』の欧文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中の『グロス』及び『GLOSS』の文字は、『光沢のある』の意味を有し、また、『フィックス』及び『FIX』の文字は、『整える、固定する』等の意味を有するところ、化粧品を取り扱う業界においては、例えば、くちびるにツヤを与える商品を『リップグロス』、目もとに輝きを与える商品を『アイグロス』のように、そして、ファンデーションの仕上がりを持続させる商品を『ファンデーションフィックス』のように使用していることよりすると、本願商標よりは、全体として『光沢が持続する商品』の意味合いを容易に想起させるものであるから、これをその指定商品中の上記に照応するような光沢効果を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「グロス」及び「GLOSS」の各文字は、「光沢、つや」等を意味する語として、また、「フィックス」及び「FIX」の各文字は、「固定させる」等を意味する語として、それぞれ知られているものである。
そして、これらの文字から「光沢が持続する」の意味合いを暗示させるとしても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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