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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10405(T2002−10405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ETCPASS」の欧文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年11月16日に登録出願、その後、指定役務については、平成14年2月12日付け手続補正書において、「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード会員契約の締結の媒介,デビットカードの発行の取次ぎ,デビットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,プリペイドカードの発行,有料道路通行券の発行,有料道路の料金徴収の代行,有料道路料金の決済の代行,集金の代行,前払い式駐車券の発行,タクシー券の発行,資金の貸付け,両替,割賦購入あっせん,金融情報の提供,株式市況に関する情報の提供,保険情報の提供,土地・建物情報の提供,税金に関する情報の提供,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,自然環境保護のための募金」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『車を止めずに通行料金の支払いができるシステム』を意味する英語『Electronic Toll Collection System』の略称である『ETC』の文字と『乗車券、入場券』等の意を有する英語『PASS』の文字とを結合して書してなるものであるから、これをその指定役務中、『有料道路通行券の発行,有料道路料金の決済の代行,有料道路料金徴収の代行』に使用するときには、単に役務の提供の用に供する物、内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「ETCPASS」の文字より、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、補正後の指定役務との関係において、取引上、役務の提供の用に供する物、内容、質を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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