結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5668(T2002−5668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シアールーセント」の片仮名文字及び「SHEER LUCENT」の欧文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『透けるほど薄い』等の意味を有する英語『SHEER』の文字と『光る、輝く』等の意味を有する英語『LUCENT』の文字と、それぞれの表音である『シアールーセント』の片仮名文字とを上下二段に書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界において、『シアールーセント』の文字は、その意味合いなどから透明感、光沢感を与えるおしろい等の商品の色彩表示として使用されている(“ffヴェールオンヴェール シアールーセント”株式会社資生堂)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中例えば、化粧品などに使用しても『透明で、輝きを与える商品』であることを理解させるにとどまり、商品の品質・用途を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「シアールーセント」及び「SHEER LUCENT」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「シアー」、「SHEER」及び「ルーセント」、「LUCENT」の文字がそれぞれ「真の、混ぜ物のない、透き通るような」、「光る、輝く」の意味合いを有する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質、用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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