結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第18082号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」を指定役務として平成7年3月3日に登録出願されたものである。
原査定で本願の拒絶の理由に引用した登録第3027670号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」を指定役務として、同7年2月28日に設定登録されたものである。その後、引用商標については、商標登録取消審判(平成10年審判第30209号)請求があり、「本件商標の登録を取り消す」旨の審決に対し、東京高等裁判所に審決取消請求(平成12年(行ケ)第48号審決取消請求事件)の訴えが提起されたが、該訴えの取り下げがあったために、前記審決が同12年2月3日に確定し、その登録の抹消が同15年6月4日にされたものである。
本願商標と引用商標とは、別掲のとおりの構成よりなるところ、引用商標の登録は、前記したとおり、商標登録取消審判(平成10年審判第30209号)により取り消され、抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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