結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11069(T2001−11069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1998年8月3日スイス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第9類,第16類及び第36類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月3日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成12年9月26日、平成13年2月19日及び平成13年10月9日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第440583号商標(以下「引用1商標」という。)は、「City」の文字と「都市」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和28年4月23日に登録出願、第36類「被服、その他本類に属する商品」の商品を指定商品として同29年2月23日に設定登録され、その後3回にわたり存続期間の更新登録がされているものである。
同登録第869661号商標(以下「引用2商標」という。)は、「CITY」の文字を横書きしてなり、昭和43年6月11日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」の商品を指定商品として同45年8月19日に設定登録され、その後3回にわたり存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
また、本願商標は、別掲のとおり「citigroup」と思しき文字を書し、その右端に黒塗りの傘の図形を配した構成よりなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「シティグループ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シティグループ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、単に「シティ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用2商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用2商標とが類似するとの点は見出せない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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