結論テキスト
本願の標章は、登録第967284号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23783(T2002−23783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願標章
本願標章は、「ヴォーグ」の文字よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第967284号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。
2.登録第967284号商標
登録第967284号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の態様よりなり、第26類「雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和47年6月7日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権存続期間の更新登録がされたものである。また、指定商品については、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ 」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と、平成14年11月27日に書換の登録がなされているものである。
3.原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は「この防護標章登録出願に係る標章は、他人がこれを本願指定役務に使用しても役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」と認定、判断して、その登録を拒絶したものである。
4.当審の判断
本件登録商標は、前記のとおり、昭和47年6月7日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人の取扱いに係る商品「ファッション雑誌」の題号として永年使用され、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては、上記商品の題号を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人提出の平成14年3月5日付意見書及び当審における同15年2月21日付け手続補正書に係る甲各号証により認めることができる。
そして、本願の指定役務は、ファッション雑誌と関連性があるマスメディアともいえる役務を含むものであること及び近年出版業界を含む企業においては多角経営化ないし異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、他人が本願標章をその指定役務に使用するときは、その著名性からして、該役務が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に関係を有する者に係る役務と、その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願標章は、商標法第64条第1項の要件を具備するものであるから、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。