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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10317(T2002−10317/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBCサイバー」の文字を横書きしてなり、第42類「美容,理容」を指定役務として、平成12年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4104392号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイバー」の片仮名文字及び「CYBER」欧文字を二段に書してなり、平成7年11月13日に登録出願、第42類「美容,理容,かつらの装着及びそれに伴う調髪,発毛・育毛・増毛の施術・指導,発毛・育毛・増毛に関する診断・試験・検査又は研究,かつらの貸与,あん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務として、同10年1月23日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TBCサイバー」の文字よりなるところ、前半の「TBC」の文字と後半の「サイバー」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ティービーシーサイバー」の称呼も格別冗長というべきものでなくよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、その構成前半の「TBC」の文字部分が、「Tokyo Beauty Center(東京ビューティセンター)」の略称としてエステティックサービス(全身美容、脱毛美容)」の業界において、広く認識されているとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分に表された一種の造語とみるのが相当であって、本願商標よりは、直ちに「サイバー」の文字が分離して認識されるものとみるべき格別の理由は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティービーシーサイバー」の称呼のみを生ずるといえる。

してみれば、本願商標より「サイバー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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