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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:短音語の母音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13077号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13077号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)その他本…」
争点(論点)
称呼類似性:短音語の母音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13077号・不服)は、本件商標と引用商標「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)その他本…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:短音語の母音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビテオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1073051号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年12月6日に登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)その他本類に属する商品、但し医療機械器具は除く」を指定商品として、同49年6月24日に設定登録、その後、同59年8月23日及び平成6年8月30日に商標権存続期間の設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「APITA」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アピタ」の称呼が生ずるものとするのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「APTA」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アプタ」の称呼が生ずるものとするのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「アピタ」の称呼と引用商標から生ずる「アプタ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に3音よりなる内の第2音において「ピ」と「プ」の音の相違を有するものである。

そして、相違する「ピ」の音が、両唇を合せて破裂させる無声子音[p]と母音[i]との結合した半濁音であるのに対し、「プ」の音は、両唇を合せて破裂させる無声子音[p]と母音[u]との結合した半濁音であって、これら両音は、共に半濁音で無声子音の[p]を共通にするものの、母音において[i]、[u]の差異を有しており、かつ、その前音の「ア」の音が語頭音とはいえ、これら両音に比べて比較的弱い音として発音し、聴取される音といえるから、両称呼がわずか3音という短い音構成よりなることを併せ考慮すると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、これらの差異音が全体の語調、語感に与える影響は大きく、かれこれ相紛れるおそれはないものとするのが相当である。

また、本願商標はやや図案化された欧文字5文字よりなるのに対して、引用商標は普通に用いられる方法で表示された欧文字4文字よりなるものであるから、両商標は、外観において印象が異なり、相紛れるおそれがないものであり、共に特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものといえるから、観念においては比較できないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

他に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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